荒川区議会 2023-02-21 02月21日-03号
第三条の区長等の責務では、従事職員の職権濫用禁止の対象を本人確認情報等の収集から住基ネットシステムの使用に改めるものでございます。 第四条の意見の聴取につきましては、審議会に諮問する事項について、個人情報保護法施行条例の規定に基づくものといたします。 第三章第八条の罰則につきましては、個人情報保護法に規定があるため、削除いたします。その関係で第九条の委任は条ずれとなります。
第三条の区長等の責務では、従事職員の職権濫用禁止の対象を本人確認情報等の収集から住基ネットシステムの使用に改めるものでございます。 第四条の意見の聴取につきましては、審議会に諮問する事項について、個人情報保護法施行条例の規定に基づくものといたします。 第三章第八条の罰則につきましては、個人情報保護法に規定があるため、削除いたします。その関係で第九条の委任は条ずれとなります。
こちらのほう、条例の下のところ、検討事項のところでございますが、請求要件の人数を少なくする意見としては、住民監査請求は1人でもできるというところと、請求要件の人数を多くする意見として、あまり人数を少なくしてしまうと濫用的請求が起こる可能性があるということが上げられてございます。 続いて、7番の政治倫理調査特別委員会の設置でございます。
日本国憲法を制定する、時の内閣が作成した指摘の中に「明治憲法においては、緊急勅令は行政当局者にとっては極めて便利にできており、それだけ濫用されやすく、議会及び国民の意思を無視して国政が行われる危険が多分にあった。すなわち、法律案として議会に提出すれば否決されると予想された場合に、緊急勅令として政府の独断で事が運ぶような事例もしばしば見受けられたのである。
④に記載のとおり、特例給食に要する経費の負担については、児童生徒に提供される給食に要する経費の負担と同様の取扱いとすることは、被告の裁量権の範囲を逸脱し、または濫用したものということはできず、違法の問題は生じないとの見解に変わりはございませんでした。 5今後の対応ですけれども、区としては、判決を受け入れることとしております。
また、国会での審議を経ずに閣議決定のみで使途を決めることができる予備費の濫用は許されません。数兆円単位の経済対策を予備費で賄うことは、財政民主主義を破壊する行為です。岸田首相は、いつでも国会審議に真摯に向き合い、国民の声を聞くべきです。
ただし、1人だと濫用されるよねと。会津若松市は4人という、それもなぜ4人だか分からないんですね。ですから、その辺のちょっと議論ができる資料も御用意したいと思いますし、同じく政治倫理審査会のところも、附属機関置けるのか置けないのかという議論もありますし、それから、報告60日以内とか、90日以内とかばらばらなんですね、そういうところ。
しかし、本件のように、懲罰の事由がない場合、議会における議員の懲罰は自律権の濫用と言うべきです。議会の自律そのものを歪めるものです。議会が議会の自律権を名目に、何ら違法、不当な発言をしていない議員個人の基本的な権利と自由を奪うことは許されません。
(2)理由につきましては、要約いたしますと、児童生徒が喫食する給食に相当する飲食物、いわゆる特例給食に要する経費の負担について、児童生徒に提供される給食に要する経費の負担と同様の取扱いとすることは被告の裁量権の範囲を逸脱し、または濫用したものと言うことはできないとされております。こちらにつきましても詳しくは後ほどお読みいただきたいと思います。 続きまして、二ページ目を御覧いただきたいと思います。
1懲戒に係る権限の濫用禁止(第十一条)についてです。(1)改正の背景につきましては、児童福祉法では、児童を満十八歳に満たない者と定義しておりますが、児童養護施設等では、引き続き、養護や支援の必要が認められた十八歳、十九歳の入所者に対する措置延長制度が設けられています。
結論としては、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとは認められず、本件補助金の交付が違法であるとは言えないという判決文なわけですね。高等裁判所も同様の判決。
Aさんが生活保護を受けていなければ、後期高齢者医療の被保険者として医療費の一部負担を要したにすぎないにもかかわらず、区がこれを大きく超える扶助費全額、つまり医療費十割の返還を求めることは裁量権の濫用で妥当性を欠くのではないか、見解を伺います。 次に、指数、保育の調整基準についてです。 保育園の入園選考は、入園希望者から提出される書類により保育の指数を確定し、指数の高い方から内定する仕組みです。
弁護士に意見を求めたところ、「区職員の過ちにより過少徴収をしたのに、保険料の徴収猶予や減免を検討しないで、全額を一律に徴収することは、区長の裁量権の範囲の逸脱・濫用であり、違法だ」と指摘されました。このことをどう受け止めるのか。個々の事情を考慮して、徴収猶予や減免の判断も行うべきではないか。以上答弁を求めます。 新型コロナの第5波の教訓に真摯に向き合うことが次の第6波への備えになります。
このような中、一部の自治体で、法令の規定に違反し、長が議会を招集せず、専決処分を濫用し、議会の権能を封じ込めるという異常な事態が発生している。これは、二元代表制の否定につながり、地方自治の根幹を揺るがす重大な問題であり、極めて遺憾である。国は、このような現状を重く受け止め、事態を打開すべく、速やかに所要の法改正を行うよう、強く要請する。この緊急声明は私たち大田区議会の願いでもあると思います。
監査委員による監査の結果、教職員等が納付すべき額を食材料費に相当する額と定めた区の規則及び要綱は、教育委員会の裁量を超え、またはそれを濫用した違法があるとは認めるに足る事情はないことなどから、本件請求は理由がないものと棄却されました。
あくまでもその通常の範囲を逸脱したような、そういった請求に対して権利の濫用等を認めると。併せて現実に大量の請求があった場合には経費がかかるということもありまして、こういった制度改正を行ったものでございます。 したがいまして、何か情報公開の権利を狭めるというような認識はもってございません。
、濫用の場合の不開示、そういう実態事実はこの4年間なかったんじゃないかと。
それで今回の大阪地方裁判所の判決を読ませていただきますと、この裁量権の逸脱とか濫用という中には生活保護を受けている方たちが持ち得ないようなもの、パソコンとかそういうものの物価が下がったからこれらも下げるという、生活実態とも全く合わない形での下げ方をしているということも大きな問題かと思いますし、以前にも言った下位の10%の平均という出し方も大きな問題だと思うんですね。
私は、早い段階から国連専門家の「国家は緊急対策の濫用で人権を抑圧してはならない」という声明を取り上げ、コロナを理由に過度な人権の制限にならないよう警鐘を鳴らしてきました。法改正に際して開かれた1月15日の厚生科学審議会の感染症部会に出された意見を見ても、必ずしも無条件でこの法改正が行われたわけでなかったことが分かります。
◆瀨端勇 委員 この陳情についても、前回、前々回の資料請求から審議をしてきたわけですけど、特に一つは前回も確認したと思いますけど、陳情原文にもあるように、条例改定後、この権利の濫用規定ということで、改定された条例にその規定があるわけですけど、その濫用規定というのは一回も使われなかったと。
続いて、議案第七十九号、荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、委員より、懲戒に係る権限の濫用禁止条項に関する区の考え方などについて質疑がありました。 その後、討論に入りましたが、特に意見等なく、委員会は原案どおり決定いたしました。 以上、御報告といたします。 ○議長(菅谷元昭君) 一件ずつお諮りいたします。